交通事故・労災
交通事故治療
当院は厚生労働省 認定院です
● レントゲンにうつらない痛みを根本から改善!
自覚症状があるのに、「レントゲンに異常がない」「原因がわからない」「様子を見ましょう」と言われ、湿布や牽引などの治療だけ…事故の直後よりも症状が悪くなっているのに、満足な治療が受けられない…痛みが改善していくかわからないので不安…
交通事故に遭い、病院には通っているものの、本当に痛みが改善するのかわからない…
という不安や不満を感じていらっしゃる方も多いと思います。
レントゲンは骨の異常を見るものなので、むち打ちの原因となっている筋肉や神経の異常は見逃されてしまうケースが多いです。
交通事故の時の大きな衝撃による頚椎のゆがみや、捻挫によって、筋肉や骨格がゆがみ、神経が圧迫されることで痛みに繋がるのです。
新居浜スポーツ接骨院では、筋肉と骨格の歪みを調整し、痛みの原因となっている部分に直接アプローチする治療を行います。
むち打ちも適切な治療をする事によって、良い状態に改善されます。痛みがあっても諦めずに、当院のむちうち改善専門プログラムをお試し下さい!
当院の交通事故治療が選ばれる9つの特徴
- 21:00まで施術受付(事前予約であればそれ以降の時間もご相談に乗ります)
- 土曜日営業で通いやすい
- 治療費0円自賠責保険で患者様の窓口負担ナシ
- 交通事故治療の専門家による安心で誠実な治療
- 他の医療機関からの転院受入が可能
- 病院に受診しながらの通院も可能
- 徹底的な個別対応治療で一緒に症状改善を目指す
- 面倒で複雑な保険会社との交渉を代行
- 交通事故専門の弁護士と提携しているので法律的トラブルにも安心!
交通事故に関する事なら何でもご相談ください
労災保険治療
労災保険治療とは、業務上の事由又は通勤中の災害(労働災害・以下、労災)により生じた怪我・痛み(骨折、打撲、脱臼、捻挫、腰痛、障害 etc )を労働者災害補償保険(以下、労災保険)の適用で行う治療のことです。
労災保険は、原則として労働者を一人でも使用する事業は強制適用事業とされます。
「 災害 」 という言葉からは、天変地異や、ものすごく大きな事故を原因とするものを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、大きな事故や大きなケガではなくても、業務上・通勤中によるケガは基本的に労災として認定されます。また、実際に作業中ではなくても、使用者の支配下にあると認められる 「 休憩時間 」 や 「 出張中の移動や宿泊 」 も業務上に含まれます。 そして、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども適用労働者となります。
◆ 重い荷物を運搬しようと持ち上げたら、腰を痛めた。
◆ 鉄骨組立作業中、足を踏み外して骨折した。 等
一方、強制ではない懇親会(忘年会、花見など)参加中の怪我、業務中でも個人的怨恨により第三者に負わされた傷、休憩中に行ったレクリエーション・スポーツによるケガ (⇒スポーツ外傷)などは、労災の適用外になります。不明な点は、当院、または自社の労災担当者にお問い合わせください。
当院は労災指定医療機関として認定されています。
労災治療は、気持ちよく仕事に復帰するためにも多数実績のある労災専門の当院にお任せ下さい。
様々な事故事例に精通したプロが後遺症を残さぬよう、アフターケアも含めてしっかりとサポートいたします。弁護士事務所とも提携しておりますので法律的な面もご安心ください。
治療費は労災保険適用となり、患者様の窓口負担は無料(別途、衛生材料費がかかる場合があります) ですので、ご相談、ご質問もお気軽にどうぞ。
一部、心無い使用者が労災に該当する事故があったにもかかわらず、それを隠し、健康保険等での治療を指示することがあります。いわゆる「労災隠し」です。厚生労働省が撲滅に取り組んでいますが、なかなか無くならないのが現状です。労災隠しはれっきとした犯罪であり、それに従うことは違法行為に手を貸すことになります。労災隠しは労働者にメリットは全くありません。使用者がどうしても労災を認めようとしない場合、労働基準監督署に相談してください。